◎ 基礎年金に上乗せ
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この制度により、自営業者などの年金は 「2階建て」 になる 「地域型」 と 「職能型」 の2種類がある
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◎ 加入できる人
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20歳以上 60歳未満の自営業・自由業などの第1号被保険者 国民年金の保険料を納めていること (国民年金の付加年金との併用はできない)
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◎ 加 入 口 数
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受け取る年金額は、加入口数によって決まる 一口目は、終身年金 (A型・B型) から選択し、 2口目は終身年金 と 確定年金 (T型・U型・V型) の5種類から選択。組み合わせは自由 (確定年金の年金額は、終身年金の年金額 (1口目を含めた額) を超えることはできない) 口数を増やしたり、減らしたりすることができる
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◎ 掛金の払込期間
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加入時から 60歳到達時点まで
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◎ 掛 金 月 額
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毎月の掛金は、選択した給付の型、加入口数、加入時の年齢、性別によって決まる。 掛金の上限は、月額 68、000円 (個人型401K(確定拠出年金)と合わせて)
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◎ 資 格 喪 失
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60歳になったとき 国民年金の第1号被保険者でなくなったとき 加入者が死亡したとき など
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◎ 全額所得控除
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掛金は、「社会保険料控除」 として、所得税、及び 住民税の計算の際に全額控除 され、節税にもなります。
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[比 較](利回り※)毎年の所得税・住民税の節税(減少)分も含めたもの |
| 国民年金基金 | 生保(個人年金) | 銀行(定期預金) |
(所得税) | 所得控除 | 掛金全額控除 | 最高5万円 | 無 |
(住民税) | 掛金全額控除 | 最高3.5万円 | 無 |
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◎ 共済金の受取り
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老齢年金 と 遺族一時金
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●老齢年金に対する課税 ・・・ 公的年金等控除が適用されます
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●遺族一時金に対する課税 ・・・ 税法上優遇されています。(非課税)
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(※) 但し、基金の加入資格を途中で喪失した場合は、解約返戻金は給付されず、掛金を納めた期間に応じた年金が将来給付されます。
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≪個人型401Kに戻る≫ ≪生活に戻る≫
≪必要な老後資金に戻る≫ ≪節税対策に戻る≫ ≪確定拠出年金に戻る≫ |
国民年金基金は、老齢基礎年金の上乗せとして豊かな老後を保障する公的な年金制度で、税制上の優遇措置があります。
mail: hy1950@manekineko.ne.jp
tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/